第 1 章 総 則
(名称、事務所の所在地)
第1条 本連合会は東京都左官職組合連合会と称し、事務所を東京都新宿区納戸33番地に置く。
(地区、組合員の資格)
第2条 本連合会は左官職組合員を以つて組織し、東京都内に支部並びに全国の各地区に班を置く。
2.ここにいう「左官職」にはタイル、ラス、塗装、ブロック、土間、防水等の左官職関連職種含むものとする。
(特定政党の支持)
第3条 本連合会の加盟支部班及び組合員は、特定政党の支持のため組合を利用してはならない。
第 2 章 目 的 及 事 業
(目 的)
第4条 本連合会は強固なる団結の力を以って、左官業界の興隆発展を図り、組合員の社会的地位を向上させ、日本経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本連合会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(1)組合員の社会的経済的地位の向上改善に関すること。
(2)伝統工法の継承及び技能の向上に関すること。
(3)組合員及びその家族の相互扶助並びに福利厚生に関すること。
(4)同じ目的をもつ他の組合団体と協力すること。
第 3 章 機 関
(機 関)
第6条 本連合会に次の機関を置く。
(1)総 会
(2)理 事 会
(3)正副会長支部長班長会
(4)支部長班長会
(総 会)
第7条 総会は本連合会の政策樹立と立法の機関であって、かつ組合の業務を決済する最高の決議機関であり組合員を以って構成し年1回開催する。
(臨時総会)
第8条 加盟支部及び班の3分の1以上の要求があったとき、または理事会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
(総会招集の手続き)
第9条 総会を開催する場合はその目的、日時、場所、議決事項等を少くとも開会の20日前に加盟支部班に通告しなければならない。
(総会の決議事項)
第10条 総会の議決事項は次の通りとする。
(1)規約の変更及び宣言綱領
(2)予算・決算
(3)役員の選出
(4)基金の流用・臨時賦課金の徴収
(5)上部団体の加入脱退
(6)事業方針その他重要事項
(7)合併または解散に関する事項
(総会の議長、副議長)
第11条 総会の議長及び副議長の選出は投票または推薦により行う。
(総会出席資格の喪失)
第12条 組合費を故なく2ヶ月以上滞納している支部班及び組合員は総会に出席する資格または役員に選出出される資格を失う。
(理事会)
第13条 理事会はすべての理事を以って構成された総会の決議を執行する機関であって、総会から次の総会まで総会に対して責任を負う。
(理事会の議長)
第14条 理事会の議長は会長がこれを当たる。
(理事会の開催)
第15条 理事会は毎月1回(但し6月と8月は除く)の定期会議を開催する。
2.臨時会議は会長が必要と認めたとき、または理事の5分の1以上の要求があったとき開催する。
(各種委員会)
第16条 理事会は必要に応じ各種委員会を設けることができる。
(正副会長支部長班長会、支部長班長会)
第17条 正副会長支部長班長会は会長、副会長、監事、会計、支部長、班長を以って校正し、会長が必要と認めたとき、または構成員の2分の1以上の要求があったとき俳
2.支部長班長会は支部長及び班長または支部長及び班長代理を以って構成し、支部長班長会会長が必要と認めたとき、または支部長班長の2分の1以上の要求があったとき開催することができる。
第 4 章 役 員 と 職 員
(役員の定数)
第18条 本連合会に下記の役員及び相談役、参与を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 若干名
(4)会 計 若干名
(5)支部長班長 各支部班に1名
(6)理 事 若干名
(7)常任相談役 若干名(会長歴任者)
(8)相 談役 若干名(副会長歴任者)
(9) 参 与 若干名
(会長、副会長、監事の選出)
第1.9条 会長、副会長及び監事は立候補者及び正副会長支部長班長会による推薦候補者より支部長班長会の審議を経て総会の議決によって理事の中から選出される。
2.選出される正副会長及び監事はその総会期日において75歳までの者とする。但し会長は他に立候補者及び正副会長支部長班長会による推薦候補者がいない場合に限り75歳を超えて選出されることができるものとする。
(支部長、班長、理事の選出)
第20条 支部長班長及び理事は各加盟支部班において組合員により選出された者とする。
(役員の任期)
第21条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(役員の解任)
第22条 役員は任期中でも次の手続きにより解任される。
2.総会においてその構成組合員数の3分の2以上の不信任を受けたとき。
3.組合員として資格が喪失したとき。
(役員の欠員補充)
第23条 正副会長、監事、会計に欠員を生じた場合は会長は副会長、監事・会計は理事より補充し、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第24条 会長はこの連合会を代表し、本連合会の業務を執行する。
(副会長の職務)
第25条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(監事の職務)
第26条 監事は本連合会の業務及び会計事務の一切を監査し、会計担当副会長は予算・決算に当たり財産、資産のすべての財政上の任に当たる。
(常任相談役、相談役、参与)
第27条 本連合会に常任相談役、相談役、参与を置く。
2.常任相談役、相談役、参与は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
(事務局)
第28条 本連合会に事務局を置く。
1.事務局には事務局長及び職員若千名を置き会長が理事会の承認を経て任免する。
2.事務局長及び職員は総会、理事会、その他の会議に出席して発言するこことができる。じむきょくに関する細則は別に理事会が定める。
第 5 章 会 議
(会議の招集)
第29条 本連合会の総会は理事会の議決を経て会長が招集する。
2.理事会は会長が招集する。
3.その他の会議はその長が招集する。
(会議の定足数、議長の選任)
第30条 会議はすべて構成員の過半数の出席によって成立し、出席できない構成員は代理人によってその議決権を行使できる。この場合、当該構成員または代理人は代理権を証明する書面を本連合会に提出しなければならない。
2.議長は特別の定めのない限り会議の構成員中より推薦または選挙によって決定する。
(会議の議事)
第31条 議事は出席者数の過半数の決議によらなければ何事も決することはできない。
但し可否同数の場合は議長がこれを決める。
第 6 章 会 計
(経費、借入金)
第32条 本連合会の経費は組合費、寄附金その他の収入を以ってこれに充てる。
但し借入金をなすことができる。その場合理事会の承認を要する。
(組合費の額)
第33条 組合費の額は総会において決定する。
(決算の承認、寄附金受理の承認)
第34条 決算は監事の監査を受け監査人の正確であるとの監査証明を附して、総会において公表、承認を経なければならない。
また寄附金の受理は理事会の承認を得るものとし、その主要な寄附者の氏名を総会で公表しなければならない。
(会計簿の閲覧)
第35条 本連合会の組合員はいつでも会計簿の公開を要求することができる。会長は正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。
(会計年度)
第36条 本連合会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 7 章 権 利 義 務
(支部班組合員の権利と義務)
第37条 本連合会の加盟支部班及び組合員は本規約に基き行動し、所定の組合費を納入する義務を有する。
また連合会のすべての問題に参画し、均等の取り扱いを受ける権利を有する。また組合員は性別門地信条等により差別を受けることはない。
(支部班の規約)
第38条 加盟支部班の規約及び細則は本規約に反しない範囲で制定し、その規約は本連合会に提出しなければならない。
第 8 章 加入と脱退並に賞罰
(加 入)
第39条 本連合会に加盟を希望する支部班は翌月の組合費を添えて申し込まなければならない。
(加入の許諾)
第40条 本連合会は加盟を希望する支部班に対して、申込と同時に理事会に附議してその諾否を決定する。
(脱 退)
第41条 加盟支部班が脱退するときはその支部班の最高決議機関の決議を経て、本連合会に未納組合費を添えて脱退届を提出しなければならない。
(権利停止、脱退勧告、除名)
第42条 加盟支部班及び組合員が本連合会の規約または決議に違反し、若しくは統制秩序を乱し毀損する行為があったとき、または組合費を2ヶ月以上滞納したときは理事会の決議により権利の停止及び脱退の勧告並びに除名をすることができる。
(除名の再審査)
第43条 前条の勧告を受け、または除名された加盟支部班がこれに不服のある場合は総会に再審査を要求することができる。
(表 彰)
第44条 本連合会に対して特に功労のあった者は、理事会の決議により総会において表彰することができる。
第 9 章 賛 助 会 員
(賛助会員)
第45条 本連合会は、本連合会の趣旨に賛同し、本連合会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助助会員とすることができる。但し賛助会員は、本連合会において正組合員に該当しないものとする。
2.賛助会員について必要な事項は、賛助会員規定に定める。
第 10 章 上部団体との関係
(上部団体への加盟)
第46条 本連合会は総会の決議を経て同じ目的をもつ上部団体に加盟することがi
但し上部団体の指示命令が民主的に決定されたものではないと認めたと
目的及び事業に反するときはこれに拘束されない。
(上部団体への派遣)
第47条 上部団体の会議等に派遣される本連合会の組合員は理事会で決定する。
(上部団体へ派遣される者の職務)
第48条 上部団体の会議等に派遣される本連合会の組合員は本連合会の意見に従って行動し、その会議における行動と経過はこれを次の理事会に報告しその承認を受けなければならない。
第 11 章 附 則
(細 則)
第49条 本規約に規定のないものについては理事会の決議を経て細則を設ける。
(規約の変更)
第50条 この規約は総会及び臨時総会における組合員の過半数の議決によらなければ変更することができない。
(規約の効力発生)
第51条 本連合会の規約は採択と同時に効力を発生する。
昭和50年11月20日 第31回臨時大会 改訂
平成13年6月11日 第55回定期大会 改訂
平成14年6月7日 第56回定期大会 改訂
平成15年6月6日 第57回定期大会 改訂
平成16年6月8日 第58回定期大会 改訂
平成18年12月15日 臨 時 大 会 改訂
平成22年6月7日 第64回定期大会 改訂
平成28年6月7日 第70回定期大会 改訂
東京都左官職組合連合会の規約に相違ありません。
東京都新宿区納戸町33番地
東京都左官職連合会
会 長 石川 隆司